横浜には、築50年、築60年を超える古い団地が数多くあります。
「こんなに古い団地でも売れるのか」
「買取業者に頼むしかないのではないか」
「相続したが、室内も古く荷物も残っている」
こうした不安を持つ方も少なくありません。
結論からいうと、古い団地だから買取しかできないわけではありません。
2026年8月時点でも、横浜市内では1960年代に建てられた団地住戸が中古市場に売り出されています。一方で、同じ団地でも、棟、階数、エレベーターの有無、駅やバスからの距離、耐震性、管理状態、修繕積立金、室内状態などによって売れ方は変わります。
そのため、最初から「築古だから買取」と決めるのではなく、まずその住戸が仲介市場で売れる条件を持っているかを確認し、売却価格・期間・手間を比べて仲介と買取を選ぶことが大切です。
この記事では、横浜の古い団地を売却するときに確認しておきたいポイントを整理します。

図解の要点
古いからすぐ買取と決めるのではなく、物件状態・中古流通・売主の優先順位を整理してから、仲介・買取・必要に応じたリフォームを比較します。
築50年・60年の団地でも売却できる
横浜では築60年以上の団地も売り出されている
築年数が古いからといって、中古市場から完全に需要がなくなるわけではありません。
2026年8月時点では、横浜市磯子区の汐見台周辺で、1961年、1964年、1967年築の団地住戸が中古物件として掲載されていることが確認されています。緑区の竹山団地では1970年築、青葉区のすすき野団地でも1974年築の住戸が売り出されています。
ただし、ここで注意したいのは、掲載価格は成約価格ではないということです。
「1,280万円で掲載されている」ことと「1,280万円で実際に売れた」ことは別です。
それでも、1960年代や1970年代の団地住戸が現在も中古市場に出ている以上、
- 「築50年を超えたら売れない」
- 「築60年なら市場価値はゼロ」
といった単純な線引きはできません。
築年数だけで売れる・売れないは決まらない
古い団地の査定では、築年数だけを見るのでは不十分です。
たとえば同じ築50年の住戸でも、
- 駅に比較的近い
- バス便が充実している
- 低層階である
- エレベーターがある
- 管理組合が機能している
- 長期修繕計画がある
- 大規模修繕が適切に行われている
- 住宅ローンを利用しやすい
- 日当たりや眺望が良い
といった条件によって買主からの評価は変わります。
逆に、室内をきれいにリフォームしていても、エレベーターのない5階、修繕積立金不足、耐震性の問題などがあれば、購入を検討する層が限られることがあります。
古い団地では、「何年築か」よりも「その団地・その棟・その住戸がどういう条件なのか」を見る必要があります。
まず「分譲住戸か」を確認する
横浜で「団地」と呼ばれている住宅には、
- UR賃貸
- 市営住宅
- 公社賃貸
- 分譲団地
- 民間分譲マンション
などが混在しています。
同じ団地名でも、分譲棟と賃貸棟が存在するケースもあります。
賃貸住宅であれば、入居者がその住戸を売却することはできません。
相続した実家などで所有関係がよく分からない場合は、まず登記事項証明書などで区分所有の分譲住戸なのかを確認します。
横浜の古い団地で売却価格が変わるポイント
古い団地では、「横浜市の築50年マンション平均価格」のような大きな数字だけを見ても、個別住戸の価格は判断しにくいものです。
査定では、より物件に近い条件から確認していきます。
同じ団地・同じ棟の売買事例
最も参考にしやすいのは、同じ団地の売買事例です。
さらに可能であれば、
同じ団地 → 同じ棟 → 近い階数・専有面積
の順番で比較します。
同じ団地でも、棟の位置、階数、日当たり、眺望、専有面積、改装状態などによって価格差が出るためです。
売出価格だけでなく、確認できる場合は成約事例も参考にします。
駅・バス・坂道などの交通条件
横浜の団地では、駅からの距離だけで判断しない方がよいでしょう。
丘陵部に開発された大規模団地も多く、
- 駅までのバス本数
- 最寄りバス停までの距離
- 駅からの坂
- 高低差
- 買い物施設までの移動
なども実際の住みやすさに影響します。
特に高齢の購入希望者にとっては、数百メートルの距離以上に「坂がきついか」「バスが使いやすいか」が重要になることもあります。
階数とエレベーター
築古団地で意外に大きな差になりやすいのが、エレベーターと所在階です。
5階建ての階段室型でエレベーターがない場合、4階や5階まで毎日階段を上る必要があります。
若い購入者には問題にならなくても、高齢者や小さな子どものいる世帯では購入判断に影響することがあります。
同じ団地でも、1階と5階で条件が異なるため、団地全体の相場だけで査定しないことが重要です。
管理費・修繕積立金
買主は、購入価格だけを負担するわけではありません。
購入後は毎月、
- 管理費
- 修繕積立金
などを支払います。
そのため、築古団地では「月額がいくらか」だけでなく、
- 修繕積立金の残高
- 今後の値上げ予定
- 一時金徴収の予定
- 長期修繕計画
- 大規模修繕履歴
まで確認することが重要です。
長期修繕計画と大規模修繕
室内がきれいでも、建物全体の状態が悪ければ評価は変わります。
外壁、屋上防水、給排水管、サッシなどの共用部分は、一住戸の所有者だけで自由に交換できるものではありません。
大規模修繕が適切に行われているか、今後どのような工事が予定されているかも売却時の重要な確認事項です。
旧耐震と住宅ローン
1981年以前に建てられた団地では、耐震性と住宅ローンについて確認が必要です。
ただし、「旧耐震だから住宅ローンは使えない」と一律に考えるのは正確ではありません。
金融機関や住宅ローン商品によって取扱いが異なり、一定の耐震基準への適合を確認することで利用できる場合もあります。
室内状態とリフォーム
内装、水回り、給湯器などの状態も価格に影響します。
ただし、室内状態だけで売却価格が決まるわけではありません。
リフォームしても、
- 駅距離
- 所在階
- エレベーター
- 耐震性
- 管理状態
- 修繕積立金
といった団地全体の条件は変わりません。
団地は仲介と買取どちらで売る?
古い団地を売却するとき、
仲介で一般の買主を探す方法
と、
不動産会社などに直接買い取ってもらう方法
があります。
どちらが正解ということではなく、売主が何を優先するかによって変わります。

図解の要点
価格を重視するなら仲介、売却期間や手間を抑えたい場合は買取も比較します。買取価格は「仲介相場の○割」と一律には決まりません。
価格を重視するならまず仲介を検討
売却期限に余裕があり、できるだけ価格を追求したいのであれば、まず仲介市場で売れる可能性を確認する価値があります。
同じ団地で中古流通があり、管理状態や交通条件にも大きな問題がなければ、一般の購入希望者だけでなく、購入後に自分でリノベーションしたい買主が対象になることもあります。
そのため、「築50年だから買取しかない」と最初から選択肢を狭める必要はありません。
早く手放したい・残置物があるなら買取も比較
一方、価格だけではなく、
- 早く売りたい
- 相続後、遠方から管理している
- 親の荷物が大量に残っている
- 室内の劣化が大きい
- 内覧対応を何度もしたくない
- 一般買主の住宅ローン利用が難しい
- 売却期限が決まっている
といった場合は、買取を比較する意味があります。
買取では、不動産会社がリフォームや再販売を前提として購入するケースが多いため、一般の買主へ売る場合とは評価方法が異なります。
仲介と買取の違い
| 売主の優先事項 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格をできるだけ追求 | ◎ | △ |
| 売却期限に余裕がある | ◎ | ○ |
| 早く金額を確定したい | △ | ◎ |
| 内覧対応を減らしたい | △ | ◎ |
| 残置物が多い | △~○ | ○~◎ |
| 内装がかなり古い | ○ | ○~◎ |
| 住宅ローンが付きにくい | △ | ○ |
| 同じ団地で中古流通が活発 | ◎ | ○ |
| 相続後、遠方から処分したい | ○ | ◎ |
これはあくまで目安です。
実際には物件条件や売主の事情によって変わるため、仲介と買取を同じ物件条件で比較します。
「買取は相場の○割」と一律には決められない
インターネットでは、
「買取価格は市場価格の7割程度」
「仲介相場の7~8割」
といった説明を見かけます。
ただし、今回の調査では、横浜の団地全体に一律で当てはめられる公的な割合は確認できませんでした。
買取業者は、想定再販売価格から、
- リフォーム費
- 取得費用
- 再販売費用
- 保有中の管理費等
- 市場変動リスク
- 利益
などを考慮して買取価格を算定します。
そのため、同じ「築50年団地」でも買取価格の考え方は変わります。
大切なのは「買取なら何割」と決めつけることではなく、実際の仲介査定と買取査定を比較することです。
売る前にリフォームした方がいい?
古い団地を見ると、
「このままでは売れないから、数百万円かけてリフォームした方がいいのでは」
と考える方もいます。
ただし、売却前の全面リフォームが必ず有利になるとは限りません。

図解の要点
「高く売れたか」ではなく「最終的にいくら残るか」で比較します。全面リフォームを先に決めず、現況仲介・リフォーム仲介・買取の手取り、期間、手間を比べます。
全面リフォームした費用を回収できるとは限らない
たとえば300万円かけてリフォームしたとしても、成約価格が300万円以上上がる保証はありません。
しかも、リフォームして変えられるのは基本的に住戸内です。
築年数、立地、エレベーター、所在階、耐震性、管理状態などは変わりません。
そのため、工事をする前に、
現況のまま仲介した場合
リフォームして仲介した場合
現況のまま買取した場合
を比較した方が合理的です。
「売値」ではなく「手取り」で比較する
考え方は次のようになります。
現況仲介の想定手取り
= 想定成約価格 - 販売関連費用 - 必要最低限の処分費等
リフォーム後仲介の想定手取り
= 想定成約価格 - リフォーム費 - 販売関連費用 - 工事期間中の保有コスト等
買取の想定手取り
= 買取価格 - 売主負担となる費用
リフォーム後の売出価格だけを見るのではなく、最終的に手元へいくら残るかで比較します。
窓や玄関扉は自由に交換できないこともある
団地をリフォームするときは、管理規約も確認します。
マンションでは、窓や玄関扉などが共用部分として扱われることがあります。
また、専有部分の工事であっても、共用部分や他の住戸へ影響する工事について管理組合への申請や承認が必要になる場合があります。
「古いから全部交換しよう」と先に工事契約をするのではなく、管理規約・使用細則を確認してから進めます。
旧耐震の団地は住宅ローンが使えない?
古い団地の売却で不安になりやすいのが住宅ローンです。
買主が住宅ローンを利用できなければ、購入できる人が減り、売却にも影響します。
ただし、旧耐震=住宅ローン不可ではありません。
旧耐震だから一律に対象外ではない
住宅金融支援機構のフラット35では、旧耐震年代の中古住宅についても、一定の耐震評価基準などへの適合を確認する仕組みがあります。
つまり、建築年だけで一律に除外しているわけではありません。
一方、民間金融機関では旧耐震の中古マンションを対象外としている商品もあります。
そのため、金融機関や住宅ローン商品によって購入できる買主の範囲が変わるという理解が近いでしょう。
管理状態がローンに関係する場合もある
フラット35の中古マンションでは、耐震性だけでなく、管理規約や長期修繕計画も確認項目になっています。
つまり、築古団地では、室内をリフォームしたかどうかだけでなく、建物全体がどう管理されているかが融資面にも関係する場合があります。
住宅ローン控除とは別の話
なお、
「住宅ローンを借りられるか」
と、
「住宅ローン控除を利用できるか」
は別の制度です。
旧耐震の団地を売却するときは、この二つを混同しないようにします。
管理費・修繕積立金は売却前に確認する
築古団地で特に確認しておきたいのが修繕積立金です。
国土交通省の2023年度マンション総合調査では、長期修繕計画上必要な積立額に対して、現在の積立額が不足しているマンションが36.6%ありました。
毎月の金額だけでは判断できない
たとえば修繕積立金が月額8,000円だからといって、
「安くて良い団地」
とは限りません。
必要な工事に対して積立額が不足していれば、将来、
- 修繕積立金の値上げ
- 一時金徴収
が必要になる可能性があります。
逆に、積立金が高く見えても、大規模修繕を見据えて適切に積み立てているケースもあります。
売却前に確認したい管理資料
売却を考えたら、可能であれば次の資料を確認します。
- 長期修繕計画
- 修繕積立金残高
- 管理費・修繕積立金の金額
- 値上げ予定
- 一時金徴収予定
- 大規模修繕履歴
- 管理組合総会議事録
- 管理費等の滞納状況
総会議事録には、将来の大規模修繕や費用負担だけでなく、建替えや団地再生について議論されていることもあります。
建替えの話が出ている団地はどう考える?
築古団地では、
「将来建替えになるらしい」
という話が出ることがあります。
それを聞いて、
「なら今売らずに待った方が得なのでは」
と考えることもあるでしょう。
ただし、建替えはそれほど単純ではありません。
「検討中」と「決議済み」は違う
建替えについて重要なのは、現在どの段階にあるかです。
単に住民の間で話題になっている段階と、正式に建替え決議が成立した段階では意味が全く違います。
総会資料や議事録を確認し、
- 情報収集段階なのか
- 検討組織ができているのか
- 建替え推進決議があるのか
- 建替え決議済みなのか
- 組合が設立されているのか
- 権利変換計画まで進んでいるのか
などを確認する必要があります。
桜台団地では建替え決議まで約15年
横浜市青葉区の旧桜台団地では、1966年築456戸の団地について2004年から将来検討が始まり、2013年に耐震診断、2015年に建替え推進決議、2019年に建替え決議、2020年に建替組合設立認可、2021年に権利変換計画認可まで進みました。
建替え後は総計画戸数761戸の「プロミライズ青葉台」となり、横浜市住宅供給公社の公表資料では、引渡し予定時期は2026年1月〜8月で、ブロックにより異なるとされています。
検討開始から建替え決議まで約15年を要しています。
つまり、「建替えの話がある」=「すぐ新築になる」ではありません。
売却するか待つかを判断するときは、建替えの進捗と費用負担などを個別に確認します。
相続した団地を売る場合の注意点
親が住んでいた古い団地を相続した場合は、通常の売却とは少し違う確認が必要です。

図解の要点
相続人・名義・管理資料を整理してから、室内状態を確認し、仲介と買取を比較します。片付けやリフォームを先に決める必要はありません。
まず相続人と名義を確認する
相続した団地を売却するには、まず所有者を整理します。
2024年4月から相続登記が義務化されており、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。
相続人が複数いる場合には、遺産分割についても整理します。
古い団地では土地持分にも注意する
古い団地では、敷地権制度が整備される前から存在するものがあります。
そのため、
- 土地持分が敷地権化されていない
- 複数の土地を多数の区分所有者で共有している
- 集会所などの共有建物がある
といったケースもあります。
すべての団地が複雑というわけではありませんが、相続した古い団地では登記内容を丁寧に確認します。
昔の売買契約書を探す
相続した不動産を売却した場合、譲渡所得を計算するときの取得費は、原則として被相続人が購入したときの購入代金などを引き継ぎます。
古い団地の場合、
「50年前の契約書なんてどこにあるか分からない」
ということもあります。
取得費が分からない場合には売却代金の5%を概算取得費とする方法もありますが、実際の取得費より低くなれば譲渡所得が大きくなる可能性があります。
そのため、売却前に、
- 購入時の売買契約書
- 領収書
- 購入当時の資料
などが残っていないか探しておく意味があります。
相続空き家の3,000万円控除は団地住戸では使えない
ここは間違えやすいところです。
親が住んでいた家を相続して売却する場合に利用できることがある、「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」があります。
しかし、この制度の対象家屋は、区分所有建物登記がされている建物ではないことが要件です。
つまり、区分所有建物に該当する一般的な分譲団地・マンション住戸は、この「相続空き家の3,000万円特別控除」の対象になりません。
なお、自分自身が住んでいたマイホームを売却した場合の3,000万円特別控除は別制度です。
名前が似ているため、混同しないよう注意が必要です。
遠方・残置物ありなら買取も比較する
相続した団地では、
- 相続人が県外に住んでいる
- 家具や家電が大量に残っている
- 長期間空室になっている
- 毎月管理費・修繕積立金だけ支払っている
というケースもあります。
こうした場合は、最高価格だけを追求するより、
いくらで売れるか
何か月かかるか
どこまで自分で片付ける必要があるか
を合わせて考えます。
現況のまま仲介する方法と、買取を並べて比較すると判断しやすくなります。
横浜の団地を売る前のチェックリスト
古い団地を売却するときは、最低限次の項目を確認しておくと整理しやすくなります。
1.登記事項証明書
所有者、専有部分、土地持分、敷地権などを確認します。
2.管理規約・使用細則
リフォーム、ペット、駐車場、賃貸利用などのルールを確認します。
3.管理費・修繕積立金
現在の月額だけでなく、滞納の有無なども確認します。
4.長期修繕計画
今後予定されている工事や修繕計画を確認します。
5.管理組合総会議事録
修繕積立金の値上げ、大規模修繕、建替えなどの議論を確認します。
6.耐震関係の資料
耐震診断や耐震改修の履歴があれば確認します。
7.リフォーム・設備更新履歴
給湯器、水回り、内装など、過去の工事内容を整理します。
8.同じ団地・同じ棟の中古流通状況
売出しだけでなく、確認できる場合は成約事例も調べます。
これらの資料がすべてそろっていなくても、売却相談や査定は可能です。
むしろ、「何が分かっていて、何が分からないのか」を整理するところから始める方が現実的です。
まとめ|古いから買取ではなく、状況を整理してから売り方を決める
横浜では、築50年、築60年を超える古い団地でも現在の中古市場で売出しが確認できます。
そのため、
「古い団地だから売れない」
「築50年を超えたら買取しかない」
と最初から決める必要はありません。
一方で、同じ団地でも、
棟、階数、エレベーター、交通条件、耐震性、住宅ローン、管理状態、修繕積立金、建替えの進捗、室内状態などによって売却条件は変わります。
また、売却前に高額なリフォームをしても、その費用を売却価格で回収できるとは限りません。
まず、
現況で仲介した場合
買取した場合
必要に応じてリフォームして仲介した場合
を比較します。
古い団地の売却で大切なのは、「古いからどうするか」ではありません。
その団地・その住戸が現在どのような状態にあり、自分が価格・時間・手間のどれを優先するのかを整理してから売り方を決めることです。
