共有名義の空き家で売却が止まる理由|共有者の同意・連絡不能・費用負担

共有名義の空き家は、価格より先に共有者・意思確認・費用負担を整理すると、売却の進め方を検討しやすくなります。

横浜の共有名義の空き家について、共有者が売却方針を相談しているサムネイル

横浜不動産総合窓口では、横浜市内の空き家について、売却・賃貸活用・管理・解体を検討するための一般的な整理情報を掲載しています。

相続した空き家が兄弟姉妹などとの共有名義になっている場合、売却で問題になりやすいのは、必ずしも「いくらで売れるか」だけではありません。

実務では、誰が共有者なのか、不動産全体を売却することについて意見が一致しているか、連絡が取れない共有者はいないか、残置物の処分や測量、解体などの費用を誰が負担するかといった点が整理できず、売却活動が途中で止まることがあります。

特に相続から時間が経っている物件では、「家族だから何となく話は通じている」と思っていても、実際に売買契約を進めようとした段階で意見の違いが表面化することがあります。

この記事では、共有名義の空き家を売却するときに、どこで問題が起こりやすいのかを整理します。

まず確認したい「不動産全体の売却」と「共有持分」の違い

共有名義の不動産について考えるときは、最初に「不動産全体を売却する話」と「自分が持っている共有持分の話」を分けて考える必要があります。

たとえば、兄弟2人が土地建物を2分の1ずつ共有している場合、自分が所有しているのは不動産そのものの特定部分ではなく、不動産全体に対する2分の1の共有持分です。

不動産全体を第三者へ売却する場合には、原則として共有者全員の意思をそろえて進める必要があります。一方、自分の共有持分そのものを処分することとは別の問題です。

ただし、共有持分だけを第三者へ売却すると、買主も共有関係に入ることになります。通常の一戸建てや土地を単独所有の状態で売却する場合とは、取引条件や買主の範囲が大きく異なります。

そのため、「1人が売りたいと言えば物件全体を売れる」というわけでも、「共有者の1人が反対したら何もできない」というわけでもありません。まず、何を売却しようとしているのかを整理することが重要です。

共有名義の売却は、どこで止まりやすいのか

共有名義の不動産売却で、共有者確認・意思確認・残置物や費用負担の整理など売却が止まりやすいポイントを示した図
共有名義の売却で止まりやすいポイント

共有名義の空き家では、主に次の段階で売却が止まりやすくなります。

1.共有者の考えが一致しない

早く売却したい、将来使うかもしれないので残したい、賃貸に出したい、解体してから売りたい、今の価格では売りたくないなど、共有者ごとに考えが違うことがあります。

査定価格について全員が納得していても、「いつ売るか」「いくらまで値下げするか」「残置物をどうするか」といった具体的な条件になると意見が割れることもあります。単に「売却には賛成」というだけではなく、売却条件についてどこまで共通認識があるのかを確認しておく必要があります。

2.連絡が取れない共有者がいる

相続によって共有者が増えている物件では、共有者の1人と長期間連絡を取っていないケースもあります。相続から長期間経過している、代襲相続が発生している、親族同士の交流が途絶えている、共有者が遠方や海外に住んでいるといった場合は注意が必要です。

売却を検討し始めてから初めて「共有者の現在の住所が分からない」と判明すると、その確認だけで時間がかかります。なお、所在等が分からない共有者がいる場合については、一定の要件のもとで利用できる裁判所の手続なども整備されています。ただし、誰と連絡が取れないのか、登記や相続関係がどうなっているのかによって対応は異なるため、個別に確認する必要があります。

3.相続登記が途中になっている

「共有名義だと思っていたが、登記を確認すると亡くなった親や祖父母の名義のままだった」というケースもあります。相続人の間では共有する認識になっていても、登記上の所有者や相続関係が整理されていなければ、そのまま売買手続を完了できないことがあります。

特に相続が複数回発生している場合は、当初想定していたより相続人が多くなることがあります。売却を考え始めた段階で、まず登記事項証明書を取得して現在の登記名義を確認しておくと、その後の整理がしやすくなります。

売却への同意だけで終わらない

共有者全員が「売ってもいい」と言っていても、それだけで準備が終わるとは限りません。実際の売却では、さらに細かな判断が必要になります。

売出価格と値下げ

最初の売出価格だけでなく、一定期間売れなかった場合にいくらまで価格を下げるのかも決める必要があります。共有者の1人だけが値下げに反対すると、購入申込みが入っても話が進まないことがあります。

残置物の処分

空き家の中に家具や家財が残っている場合、誰が片付けるのか、業者へ依頼するのか、処分費用を誰が負担するのか、残しておきたい物はないかを確認します。親の家を相続した場合などは、金額よりも思い出の品の処分をめぐって話が止まることもあります。残置物が多い空き家を売却・賃貸する前の整理も参考にしてください。

測量・解体・修繕などの費用

物件によっては、境界確認や測量、建物解体、残置物撤去、最低限の修繕、登記手続などの費用が発生する場合があります。「売却代金から払えばいい」と考えていても、売却前に支払いが必要になる費用もあります。誰が一時的に負担するのか、最終的にどう精算するのかまで共有者間で整理しておくと、売却途中でのトラブルを減らせます。境界や塀の確認は、相続した土地の「古い塀」、売却前に確認したい境界トラブルもご覧ください。

認知症などで意思確認が難しい共有者がいる場合

共有者が高齢で、認知症などにより意思確認や契約行為が難しい場合も注意が必要です。家族が代わりに同意すればよいとは限りません。

本人の判断能力や既に成年後見制度を利用しているかなどによって対応が変わるため、不動産会社だけで判断せず、司法書士や弁護士などの専門家を交えて確認することがあります。「家族全員が売却に賛成している」という感覚と、法律上有効に売買契約を締結できる状態であることは別に考える必要があります。

共有者の1人が売却に反対している場合

共有者の1人が不動産全体の売却に反対している場合、通常の売却と同じようには進められません。なぜ売却に反対しているのか、価格が理由なのか、将来自分で利用したいのか、他の共有者に持分を買い取ってほしいのかを整理します。

共有者間で話し合った結果、共有者の1人が他の共有者の持分を取得する、売却条件を変更する、一定期間保有を続けるなどの解決方法が見つかることもあります。話し合いで共有状態を解消できない場合には、共有物分割など法的な手続が問題になることもあります。この段階になると、不動産の売却相談だけではなく法律上の権利関係の整理が中心になるため、必要に応じて弁護士等への相談が必要です。

共有持分だけを売却する方法もあるが、同じ「売却」ではない

自分の共有持分のみを第三者へ売却することが検討される場合もあります。ただし、一般的な不動産全体の売却とは性質がかなり異なります。共有持分だけを購入した人は、その不動産を単独で自由に利用できるとは限りません。

そのため、通常の居住用不動産と比べて購入を検討する人が限定され、価格についても不動産全体の価格に単純に持分割合を掛ければよいとは限りません。「共有者と話が合わないから、すぐ持分だけ売ればいい」と単純に判断せず、他の共有者との調整余地、不動産全体として売却できる可能性、持分だけを処分した場合の条件を比較して考えることが重要です。

相談前に確認しておきたい資料

共有名義の空き家について相談するときは、少なくとも次の資料や情報があると整理しやすくなります。

  • 登記事項証明書
    現在の登記名義人と、それぞれの持分割合を確認します。
  • 固定資産税納税通知書
    土地・建物の所在地や課税状況を確認する資料として利用できます。
  • 相続関係が分かる資料
    相続によって共有名義になった場合は、遺産分割協議書や相続関係が分かる資料があれば確認します。
  • 共有者の連絡状況
    共有者ごとの売却への意向や連絡状況が分かるメモがあると、相談が進みやすくなります。

相続した実家で名義・相続人・資料を確認する順番は、相続した実家、まず何をすればいい?でも整理しています。

売却を本格化する前に「誰がどう判断するか」を整理する

共有名義の空き家では、不動産そのものに大きな問題がなくても、共有者間の意思決定が整理できていないことによって売却が進まない場合があります。特に相続した空き家は、時間が経つほど次の相続が発生し、共有者がさらに増える可能性があります。

そのため、売却するかどうかをまだ決めていない段階でも、現在の登記名義を確認する、共有者と持分割合を確認する、各共有者の意向を確認する、売却・保有・活用などの方向性を整理するところまでは早めに進めておく意味があります。

売却活動を本格化する前に、「いくらで売れるか」だけでなく「誰の判断が必要なのか」を確認しておくことが、共有名義の不動産では特に重要です。

よくある質問

共有名義の不動産は1人でも反対すると売れませんか?

不動産全体を第三者へ売却する場合は、原則として共有者全員の意思をそろえる必要があります。ただし、自分の共有持分の処分や、共有関係を解消するための法的手続などは別の問題です。状況によって対応が異なるため、何を目的としているのかを整理する必要があります。

共有者と連絡が取れない場合は売却できませんか?

連絡が取れない共有者がいるからといって、常に何もできないとは限りません。所在等不明共有者に関する裁判所の手続が利用できる場合もありますが、登記や相続関係、具体的な状況によって対応が異なります。

自分の共有持分だけ売ることはできますか?

共有持分のみの処分が検討される場合はあります。ただし、不動産全体を通常の方法で売却する場合とは買主や価格条件が大きく異なることがあるため、他の共有者との調整余地も含めて比較する必要があります。

共有者が認知症の場合、家族が代わりに売却できますか?

家族であるという理由だけで本人に代わって売却できるとは限りません。本人の判断能力や成年後見制度の利用状況などに応じて確認が必要です。

共有名義の売却相談では何を準備すればよいですか?

登記事項証明書、固定資産税納税通知書、相続関係が分かる資料、共有者それぞれの連絡状況や売却への意向をまとめたメモなどがあると、状況を整理しやすくなります。

横浜市内の共有名義・相続不動産の相談

横浜不動産総合窓口では、横浜市内の空き家について、売却・賃貸活用・管理・解体などの方向性を整理しています。共有名義の場合は、現在の登記名義、相続の経緯、共有者の人数、共有者同士の連絡状況、売却についての現在の意向、建物内の残置物、老朽化状況などを確認すると、どこから整理すべきか見えやすくなります。

個別の物件状況や権利関係によって法務・税務上の確認が必要な場合は、司法書士・税理士・土地家屋調査士・弁護士等との連携を含めて検討します。

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